ほー原人のブログ

原人からヒトへと進化するための考察。法律関係がメインとなると思います。

憲法改正私案

憲法記念日にブログを開設するにあたって、まずはこれまで個人的に考えていたところをまとめて掲載しておく。Ver0.3.0となっているのは、既に何度か考察の結果改訂してるという程度の意味に過ぎない。今後も様々な議論を参考に考察を加えてバージョンアップを図りたい。

憲法改正格付け Ver0.3.0
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■ AAA(やった方がいいと思われるもの)
憲法違反の行為を行った国会議員、閣僚に対する罰則の創設

■ AA(必要性が高いと思われるもの)
・「国会議員の総選挙」(7条4号)等文言の統一→総選挙は衆議院のみなので文言を合わせる

■ A+(判例法理で確立しており、反対者も少ないと思われるもの)
・13条派生の新しい人権規定の例示列挙
・21条派生の報道の自由、取材する権利の例示列挙
・生命、身体に対する国家補償(29条3項類推の明文化)
罪刑法定主義における実体法の適正(31条)
・行政手続への31条以下の準用
・租税法律主義における手続の法定(84条)
・私学助成制度(89条)

■ A-(判例法理で確立しているが、反対者がいて紛糾が予想されるもの)
・権利性質説に基づく人権規定の主語の統一
政教分離規定(20条3項)の目的効果基準

■ B(広く支持されている現行制度の合憲性を明らかにするもの)
天皇の公的行為
・国会の解散権の所在(7条3号、69条関係)
・9条3項に「前2項の定めは日本が必要最小限の自衛の措置を行うことを妨げない」と追加

■ C(新しい問題提起)
・裁判官人事の内閣からの独立(6条2項、79条1項、80条1項)
・国会の自律的召集(7条2号、52条、53条関係)
同性婚(24条関係)
死刑廃止(36条、13条、31条関係)
・国政レベルでの直接民主制、国民発案(イニシアティブ)、解職請求(リコール)、監査請求と納税者訴訟の創設
一院制(42条関係)
国会議員の任期の例外延長(45条、46条)(選挙の延期ではなく任期の延長なら改憲が必要)
・国会の委員会の原則公開の追加(57条関係)
・政府解釈変更、判例変更の準則の明記
憲法裁判所の創設(76条1項、81条関係)
・財政規律と単年度主義の見直し(83条以下)
地方公共団体の自主立法、条例による法律の上書き(93条、94条)
・抵抗権の明記

■ D (精神論、理念的事項で、改正しても問題は少ないと思われるもの)
・内容はそのままに現代語・口語化する
天皇国家元首であることの明示
・義務の削除(26条2項、27条1項、30条)

■ E(精神論、理念的事項で、改正すると問題が生じると思われるもの)
・前文「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」の削除
天皇制廃止・共和制への移行
・一般的な人権制約規定の創設
・一般的な国民の義務規定の創設
・改正要件の引き下げ(96条1項)

以上